DBSについて知る

DBSにかかる費用

DBS療法には公的医療保険が適用されており、高額療養費制度の対象となっています。これは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月初から月末まで)で一定額を超えた場合に、超過分支給される制度です。治療前に所定の手続きを実施して、窓口負担が自己負担限度額までとなる制度もあります。詳しくは加入している公的医療保険や治療を受けている医療機関にご確認ください。

ヤール重症度3度以上で、生活機能障害度2度以上のパーキンソン病の患者さんは、難病医療費助成制度の対象になります(DBS療法が必要になる患者さんは、通常ヤール重症度3度以上で、生活機能障害度2度以上になっていると考えられます)。これは、都道府県から指定された医療機関で受けた治療に対し助成を受けることができる制度です。高額な医療を継続することが必要な軽症の患者さんへの特例もあります。

医療費の公的支援制度についての詳細はこちら→

執筆藤本 健一 先生(自治医大ステーション・ブレインクリニック 神経内科)

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